女神像坐像
【県指定文化財(令和2年8月4日)】
頭髪を中央で左右に振り分け、両肩背面の三方に垂れ、右袵(うじん)の衣を着け、小袿(こうちぎ)を羽織り安座します。
像高58.2センチ、肘張37.7センチ、膝張47.8センチ、桧材(ひのきざい)を使い本体を正中線で左右に寄せ、それに膝部を別はぎし、それぞれに内刳を施し、色彩は現在ほとんど剥落し尽くしています。
彫眼、わずかにほころばせた唇の間より歯を覗かせ、頬や顎の肉付は甚だ豊かです。
鎌倉時代には寄木造のかなり精巧で写実風な神像が作られましたが、本像もまたそのような作例の一つであろうと思われます。
両手首より先はほぞ挿しとなりますが、両方とも欠失しています。
昭和62年6月12日から昭和63年3月31日に修理をしました。
昭和46年9月1日以来、坂井市(元は町)指定文化財でしたが、
令和2年7月20日の教育委員会の会議で決まり、令和2年8月4日付で県指定文化財になりました。